離婚のお金 熊本

離婚したあと、お金 大丈夫かしら?

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離婚で お金をもらう

離婚したあとの生活設計、ちゃんと考えていますか?
お金、大丈夫ですか?
ご自身に十分な経済力があればいいのですが、そうでない方のほうが多いものです。
離婚届を出したはいいが 日々の生活が成り立たない、というのでは困ります。

 

もしご自身の経済力に不安があるのであれば、離婚の際に多少のお金はもらっておくほうが 現実的です。
人それぞれ事情は違うので 一概に いくら貰うべきなどとは言えませんが、夫婦で経済力に格差があるのなら、持っている側が持っていない側にそれなりに分け与えることも あながち不合理ではありません。
離婚の際、慰謝料や養育費などの名目でお金のやりとりをすることは よくあります。

 

お金のことは、離婚する前に きちんと取り決めておきましょう。
離婚届を出して他人になってしまってからでは、それぞれの新しい生活が始まってしまい、以前夫婦だったときのようには物事が決められなくなってきます。
大切なお金のこと、決めるなら今のうちです。
決めたら、書面(離婚協議書)にして形に残しましょう。

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離婚のお金は 離婚協議書で

離婚協議書には、おおざっぱに言って、ふつうの離婚協議書 と 公正証書(離婚公正証書) があります。

 

ふつうの離婚協議書と公証証書、どっちにしたらいいのか分からない。
公正証書のほうがよさそうだけど お金がかかりそう。
迷う、、、
離婚する方に共通のお悩みです。

 

ふつうの離婚協議書、公正証書、どちらでもお好きなほうを選んで構いません。
ご自身の事情やご希望に合っているほうを選ぶのがよいでしょう。
ただ、一般論としては、よりきちんとしておきたいなら公正証書のほうがお勧めです。

 

離婚協議書は夫婦の約束事を書面にするものです。
離婚協議書(ふつうの離婚協議書)はいわば夫婦間の契約書です。
通常の契約書と同様の法的効力があります。

 

離婚協議書は公正証書(離婚公正証書)にすることもできます。
公正証書は、公証役場の公証人(公務員)が公正な第三者として最終作成する公文書です。
公正証書は、訴訟を提起しなくても金銭債権の差し押さえができるなど、通常の契約書よりもより強い効力が認められています。

 

一般的に公正証書のほうがお勧めなのは、
公正証書は、一旦作っておけば、万一相手がお金を払ってくれなくなったときに訴訟を提起しなくても差し押さえができるためです。

 

たしかに、公正証書を作るのには、公証役場に手数料を支払わなければならないので、ふつうの離婚協議書よりも余計にお金がかかります。
日数や労力もかかって大変です。
ただ、この点は、「離婚は一生に一度(?)のことだし、きちんとしておきたいから、やむを得ない」と割り切って考える方が多いです。
なお、公証役場の手数料は離婚協議書に記載する金額に応じて額が決まりますが、よほど多くの額をやり取りしないかぎり手数料が何十万円にもなることは通常はありません。

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離婚協議書・公正証書の作成を承っています。

 

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